ルフォンプログレ浅草入谷賃貸

竣 工 2022年1月
最寄駅 入谷駅徒歩7分
総戸数 76戸

住 所 東京都台東区千束2-17
概 要 地上14階 RC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】

■201/202/301/302/501/502
■601/602/801/802/1101/1102
■1301/1302/1401/1402号室対象
■キャンペーンB/適用可

■203/303/304/305/503/504/505
■603/604/605/803/804/805
■1103/1104/1105/1303/1304/1305
■1403/1404/1405/1406号室対象
■キャンペーンC/適用可

■204/306/506/606/806
■1106/1306対象/キャンペーンA/適用可

■物件名フリガナ
ルフォンプログレアサクサイリヤ

■近隣周辺施設情報
まいばすけっと台東千束店まで約240m
肉のハナマサ千束店まで約290m
ファミリーマート台東吉原店まで約80m
ローソン台東病院店まで約100m
デニーズ東浅草店まで約490m
すき家台東下谷店まで約590m
ココカラファイン千束通店まで約330m
ウェルパーク薬局立川北口店まで約370m
ヤマダ電機LABI LIFE SELECT立川まで約380m
公益社団法人地域医療振興協会台東区立台東病院まで約100m
台東竜泉郵便局まで約220m
東京東信用金庫浅草支店まで約320m
富久の湯まで約470m

物件名 ルフォンプログレ浅草入谷賃貸
所在地 東京都台東区千束2-17
最寄駅 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩7分
物件特徴 REIT系ブランドマンション、デザイナーズ、ペット可
構造規模 地上14階 RC造
総戸数 76戸 築年月 2022年1月

■駐車場   有
■バイク置場 有
■駐輪場   有
―――――――
■設 計   株式会社鍜治田工務店東京支店一級建築士事務所
■施 工   株式会社鍜治田工務店東京支店
■管理形式  巡回管理
―――――――
■保 険   借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット   相談(敷1積増)
■楽 器   不可
■保証会社  利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
―――――――
■間取り
□1K~2LDK(25.64㎡~50.40㎡)

※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。

確定申告で決まる税金には「所得税」と「住民税」(都道府県民税+市区町村税)の2種類があり、所得金額に応じて計算されます。所得金額とは前年の収入からさまざまな経費と控除を差し引いた金額のことです。

源泉徴収票をみれば、給与所得控除以外に基礎控除や配偶者控除、あるいは健康保険・厚生年金保険などが総収入から引かれていることがわかります。

これらの総収入から引かれている金額が控除金額であり、収入から経費を引いた額から、控除された残りの金額=課税所得に対して支払うべき税金が決まるというわけです。

確定申告を済ませた後は、所得税を支払います。会社員が課税所得の修正のために確定申告をした場合は、すでに源泉徴収されている税金との差額を支払うか、あるいは税金が少なくなった場合には還付してもらうことになります。

支払う方法は、確定申告の期限内に税務署の窓口やクレジットカードなどで支払うか、あるいは振替納税を利用して確定申告期限が過ぎた後に口座から引き落としてもらうこともできます。ただし、いずれの場合も原則一括で支払います。分割支払いを希望する場合は税務署に相談する必要があります。

なお住民税は、給料から天引きするか自分で納付する方法を選べます。自分で納付する場合は後で送られてくる納付書で支払うことになります。

不動産を売却すると購入費と売却収入との差額によって損益が生じます。このとき、単純に購入時の金額と売却時の金額のみで計算するのではなく、購入・売却時にかかった手数料や、減価償却といった諸経費も計算に加えます。

利益が生じた場合には譲渡所得税が発生するため、確定申告をしなければなりません。なお、不動産売却に伴う税金は、一部の例外を除いて、給与所得などと合算することはできません。分離課税としてあらためて課税所得を計算し、所得税と住民税の額が決まることになります。

一方、不動産売却で損失が出た場合、ほかにも同年に不動産を売却していれば、その売却益を引き下げることができます。他に損益通算できる譲渡所得がなければ、確定申告する必要はないでしょう(原則、損益通算できるのは同じ「譲渡所得」同士に限られます。他の「事業所得」「給与所得」などとは通算できません)。

ただし、「床面積50平方メートル以上のマイホームと買い替える」「マイホームを所有して5年以上になる」などの要件を満たすケースでは、給与所得などと損益通算することが認められています。例えば不動産を売却したことで譲渡損失100万円が発生した場合、給与所得500万円からその100万円を差し引くことができ、そのぶん所得税・住民税額が安くなります。

損益通算した場合でも所得が控除しきれないときは、翌年以降、最大3年間繰り越し控除することができます。

なお、売却益を得ているにも関わらず確定申告をしなかった場合、追加徴税の処分を受けるため注意してください。さらに、追加徴税を一括で納めることができない場合は分割で支払うことができますが、延滞税が発生することもあります。

確定申告する際の具体的な手続き方法と、譲渡所得の申告に必要な書類を見ていきます。

確定申告書を作成する方法は、おもに「自分で行う場合」と「税理士に任せる場合」の2つがあります。税務署では特設会場を用意しているところもあるため、アドバイスを受けながら記入することができます。申告期限が迫ると会場は大変混雑し時間もかかるため、早めに申告手続きを済ませるようにしましょう。

税理士に依頼する場合は、所得額・売上額でも異なりますが、5〜10万円ほどの費用がかかります。

紙の申告書に記入する場合には、国税庁のWebサイトからファイルをダウンロードしてプリントするか、税務署から郵送してもらうか、それとも直接足を運んで税務署で受け取るかのいずれかで入手できます。

ネットで申告をする場合、e-Taxを利用します。e-Taxの場合には「電子証明書を使って送信するタイプ」と、「ブラウザ上で申告書を作成してから印刷して郵送するタイプ」があります。なお電子証明書を利用する場合には、読み込むためのICカードリーダライタ(家電量販店で2,000円で購入可能)が必要になります。

確定申告書Bを作成する前に、分離課税用の第三表に記入する金額を計算するため、譲渡所得内訳書を作成します。

第1面には現住所や氏名、電話番号や職業などを記入します。第2面には売却した不動産に関する情報などを記入していきます。売却した物件の所在地や面積、売買契約日や引き渡し日と譲渡価額(契約書に記載しています)などを記入します。

第3面には土地・建物の取得費を記入しますが、「取得費」とは単純に不動産の「購入価額」ではありません。物件を購入してから売却するまでに、建物部分に関しては劣化による減価分を差し引く必要があります。一方、土地は基本的に劣化しないと考えられているため、購入時の価格をそのまま使います。

建物の減価分は「減価償却費」と呼びます。減価償却では建物の構造によって償却率が異なり、経過年数に償却率を乗じ、建物の取得費に掛け合わせて求めます。さらに建物は躯体と設備とに分かれるため、それぞれに対して償却費を掛けて算出します。詳しい計算方法が分からない場合は税務署に相談しながら計算すると確実です。

取得費は土地と建物の購入金額から減価償却相当額を引いて求めます。譲渡費用は売却のために支払った手数料(不動産会社への仲介手数料や印紙税など)を差し引くことができます。マイホームを売却した場合には3,000万円の特別控除を引くこともでき、そのぶん税金が安くなります。

譲渡所得内訳書の計算が終わったら、次にその内容を第三表に記入していきます。収入金額と所得金額を記入し、所得金額に税率を掛けて税金を計算します。税率は「売却した不動産の所有期間が5年以下」であれば所得税は30%、「5年を超える場合」には15%になります。

続いて確定申告書Bを作成します。給与所得や雑所得に加えて各種保険や医療費控除などを計算する用紙になります。基本的には源泉徴収票から必要な項目を転記して、ほかに雑所得などがあれば記入していきます。

第一表の右上に分離課税申告書で計算した不動産の売却によって生じた税金を記入し、給与所得や雑所得などの税金と加算したうえで復興特別所得税(税率2.1%)を加算します。ここから源泉徴収された税額を差し引くことで、実際に納付する税金が算出できます。なお、譲渡課税所得がゼロ以下になった場合は、先述の通り原則として合算することはできません。

続いて住民税用の申告書となる第ニ表を作成します。第ニ表は源泉徴収票の内容を転記するだけで済みます。住民税の税率は不動産の所有期間が「5年以下」で9%、「5年超」だと5%となります。住民税は6月から翌年5月にかけて、4期分割で納付します。

確定申告で算出した所得税は3月15日までに納付します。申告書を提出した後に納付書が送られたり通知書が届いたりするわけではないため注意しましょう。金融機関や税務署で用意してある納付書に金額を記入して支払うことになります。

仮に一括で支払うだけの現金を持ち合わせていないという場合、納付すべき税金の2分の1以上を3月15日までに納付すれば、残りは5月31日まで延納できます。2回に分割して支払うのも苦しいという場合には、税務署に連絡して相談しましょう。場合によっては複数回に分割することも可能です。ただし延滞金が発生することもあります。

忙しくて申告できなかったり、確定申告の期間が過ぎていた場合、そのまま放置するとペナルティが科せられるため、早めに申告するようにしましょう。期限を過ぎても確定申告はいつでも可能です。申告内容に不備があると気づいた場合も同様に早めの申告が必要です。

期限が過ぎた後の確定申告の方法や必要書類などは、通常の申告方法と同じです。ただし期限後の確定申告には無申告加算税が加算されます。納付すべき税額が「50万円まで」の場合は15%、「50万円を越える部分」に関しては20%を乗じた額を納付する必要があります。