竣 工 2022年1月
最寄駅 西大井駅徒歩9分
総戸数 72戸
住 所 東京都品川区大井5-12-2
概 要 地上14階 RC造
駐車場 ―
■1K/1Rタイプ限定
■さらに賃料1ヶ月分を弊社がキャッシュバック
■1DKタイプ限定
■さらに賃料0.5ヶ月分を弊社がキャッシュバック
■物件名フリガナ
ルフォンプログレシナガワオオイ
■近隣周辺施設情報
セブンイレブン大井店まで約320m
ローソンストア100LS大井町店まで約560m
ファミリーマート西大井1丁目店まで約630m
トップパルケ鹿島店まで約390m
まいばすけっと大井6丁目店まで約420m
杏林堂薬局まで約520m
文化堂西大井店まで約600m
品川西大井二郵便局まで約400m
木村病院まで約670m
はせがわ内科クリニックまで約290m
滝王子公園まで約140m
物件名 | ルフォンプログレ品川大井賃貸 | ||
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所在地 | 東京都品川区大井5-12-2 | ||
最寄駅 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩9分 | ||
物件特徴 | REIT系ブランドマンション、デザイナーズ、ペット可 | ||
構造規模 | 地上14階 RC造 | ||
総戸数 | 72戸 | 築年月 | 2022年1月 |
■駐車場 ―
■バイク置場 有
■駐輪場 有/1台無料
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■設 計 株式会社スタイレックス
■施 工 株式会社加賀田組東京支店
■管理形式 巡回管理
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■保 険 借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット 相談(敷1積増)
■楽 器 不可
■保証会社 利用必須
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■間取り
□1R~2LDK(20.10㎡~40.31㎡)
※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。
賃貸における退去の立会いとは、部屋のキズや汚れを確認し、誰がその修繕費用を負担するのかを決めるものです。一般的には入居者と不動産屋さんの担当者2人で30分前後かかります。しかし、場合によってはリフォーム業者さんや大家さんも退去立会いに参加することもあります。これは修繕費用の負担を明確にしていくにあたり、大家さんの判断やリフォーム業者さんからの意見を聞くためです。
ある程度、退去立会いで部屋の状況を確認できたら、不動産屋さんから部屋の状況に関する確認・同意を目的として書類にサインするように求められることがあります。このサインまで円滑に進めば、晴れて賃貸の退去立会いが終了し、鍵を返却すれば賃貸借契約が解約終了になるのです。その後、敷金の精算などに移ります。賃貸の退去立会いはこのような意味と流れになりますが、実際には多くの注意すべきポイントなどがあります。
以降で1つずつ解説していきますので、ぜひ押さえておいてください。
賃貸の退去立会いでチェックされるポイント
先ほど、賃貸の退去立会いでは部屋のキズや汚れを確認すると説明しましたが、具体的にはどのようなものがチェックされるのでしょうか。賃貸の退去立会いでチェックされるポイントについて紹介します。
チェックされるポイントは以上のようなものが代表例ですが、もちろん紹介したもの以外にも細かくチェックされます。退去の立会いの前に、もう一度自分で問題などがないか確認しておきましょう。
賃貸を退去するときの立会いは不要?絶対に必要?
賃貸を退去するときの立会いがいやで、極力立会いたくないと考えている人も少なくないようです。このような場合、立会いは不要なのでしょうか?それとも絶対に必要なのでしょうか?
まずは不動産屋さんに日程変更の相談をする
基本的には、賃貸退去時の立会いは必要です。そのため、もし立会い日時に立会いができない理由があれば、まずは不動産屋さんに日程変更の相談をしてみましょう。
ただし日程変更の相談とは言っても、基本的には立会い日時は部屋が空っぽの状態です。当然退去立会いの日は引越しの日であり、日程をずらせたとしてもわざわざ引越す前の部屋に出向かなければならないのです。
また、不動産屋さん側でも大家さんと退去立会いの日程を調整するなどしている場合もあります。そのため、日程変更の相談をしても応じてくれるとは限りません。
どうしても立会いが無理なら代理人を立てる
賃貸の退去立会いでは、代理人を立てることもできます。代理人を立てて、自分の代わりに退去の立会いに参加してもらうのです。
ただし、事前に代理人を立てる旨を不動産屋さんに連絡しておかなければなりません。また、代理人を立てるのであれば委任状も必要です。
そもそも賃貸の退去立会いは、誰が修繕費用を負担するのか決めるものです。例えば、立会い時に見つかったキズが入居時にはすでにあったキズなのかどうかなど、代理人が明確に答えられるでしょうか。
このような問題もあり、やはり賃貸物件の退去立会いには入居者本人がいやでも参加すべきです。代理人に任せても、立会時に決まった費用負担は自分が負わなければなりません。
賃貸の退去に不動産屋さんの立会いは絶対にある?
先ほどは賃貸の立会いがあるときに、入居者が絶対に立ち会わなければいけないのかについて解説しました。
ここからは、賃貸を退去するときにそもそも立会いがあるのかどうかについて解説します。つまり、退去の連絡をして退去日に立会いなしでそのまま引越して良いのかどうか、不動産屋さんの対応を確認していきます。
一部の契約では立会い不要な場合もある
基本的には、どの不動産屋さんも退去時の立会いは必要です。しかし、一部の不動産屋さんの一部の契約に限っては、立会いが不要な場合も確認できました。
不動産屋さんの退去立会いについての対応を、公式サイトの情報をもとにまとめてみます。
結果的に、やはり原則としては立会いが必要で、一部契約によっては立会いが不要な場合もあるようです。
ちなみに立会い不要なミニミニの一部契約プランでは、敷金・礼金・退去費用は基本的に0円とされています。敷金0円ですが、一定の消毒料を初期費用として負担することになっています。あらかじめ原状回復にかかわる費用を支払ってもらうことで退去時の敷金精算トラブルを抑える目的があると考えられます。故意や過失による破損・汚損は自己申告です。
敷金の精算トラブルを防ぐためにも立会いはしてもらったほうが良い
もし退去するときに立会いが不要であっても、敷金の精算トラブルや思わぬ原状回復費用の請求を防ぐために立会いはしてもらったほうが良いでしょう。
立会い不要で引越した後、解約通知書(退去連絡を書面でするときの書類)に記載した「新住所」もしくは「連絡先」をもとに、意図しない修善費用の請求が来ることもあります。
意図しない請求を防ぐためにも、退去時にきちんと修繕費用の負担を誰にするか決めておくべきでしょう。
賃貸の退去でのサインとは?しないとどうなる?
賃貸の退去立会い時に、不動産屋さんからサインを求められることがあります。このサインの意味をご存知でしょうか。また、このサインをしないとどうなるのでしょうか?
退去の立会いでのサインは敷金の精算のためのもの
退去の立会いで求められることがあるサインは、敷金の精算のためのもので、部屋のキズや汚れについて誰が修繕費用を負担するのかについて確認と同意を求められています。サインする書類は、解約精算書や原状回復費用査定書などと呼ばれることがあります。
この同意内容をもとに敷金の精算が行われます。精算する際の計算式は次のとおりです。
敷金の返金額または支払額 = 敷金 - 入居者が負担する原状回復費用 - 未納分の家賃など
その場でサインせずに後日郵送することも可能
もちろん、不動産屋さんから提示された書類の内容に同意できればその場でサインして退去立会いは終了します。しかし、内容に同意できなければその場でサインせずに、後日郵送することも可能な場合があります。
その際は「もう少し内容を確認したいので、後日郵送する形で良いですか?」と伝えると良いでしょう。
賃貸の退去立会い時の精算書(見積書)にサインする前にチェックする4つのポイント
不動産屋さんから退去立会い時に求められるサインは、後日郵送しても良い場合があると紹介しました。しかし、可能ならその場でサインして円滑に終了できたほうが良いに決まっています。そこで、入居者としてどのようなポイントをチェックしておけば良いのか事前に確認しておきましょう。
なお、2020年4月1日に施行開始した民法改正では、「貸借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化」がされました。わかりやすく言えば、入居者は入居した元の状態に戻す義務があるが、経年劣化や通常損耗については入居者が追う義務ではないということが明文化されたのです。
改正内容については、法務省が「賃貸借契約に関するルールの見直し」というパンフレットでわかりやすくまとめています。ぜひ一読してみてください。
基本的には民法よりも賃貸借契約書の内容が優先されます。例えば、「明渡し後の部屋全体のクリーニング費用30,000円は入居者の負担とする」という特約内容です。
部屋全体のクリーニング費用は、改正民法および国交省のガイドラインでは原則として大家さん側の負担とされているものです。しかし、このように入居者側の負担が明確になっている状態で特約があれば、この内容を覆せません。すでに同意している内容だからです。
このように、退去時の原状回復費用の負担は、賃貸借契約書の内容に沿っているかどうかをまずチェックしておくべきです。
通常使用の範囲内のキズや汚れに修繕費を請求されていないか
改正民法では、通常使用の範囲内のキズや汚れについては原状回復義務を負わないとされています。もっと具体的に言えば、家賃でまかなわれているとされています。
そのため、例えば冷蔵庫の裏が黒くなってしまった電気ヤケは通常使用の範囲内だと考えられますので、入居者側が負担すべき費用ではありません。
ただし、タバコの臭いやペットによるキズ、放置していてひどくなったものは入居者が負担すべきものです。
このような具体例は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
関連記事:賃貸を退去する前に知っておくべき退去の流れや費用について
減価償却は考慮されているか
入居者が負担するべき費用は、減価償却を考慮すべきとされています。どういうことかと言うと、10万円の価値があるものを住み始めてすぐに壊してしまうより、10年住んで壊してしまった場合のほうが費用負担が少なくなるということです。
具体的には、10万円の設備の耐用年数が10年であれば、10年後には1円の価値しかないという考え方に基づきます。例えば、壁(クロス)を傷つけたり変色させたりした場合、耐用年数は6年のため、入居して6年経っていれば費用の負担割合は限りなく0に近くなります。(通常損耗の場合)
その他、賃貸物件の設備に関する耐用年数は以下の記事でまとめていますので参考にしてください。
関連記事:賃貸を退去する前に知っておくべき退去の流れや費用について
修繕すべきものの単位は正確か
例えば物件の壁(クロス)を傷つけてしまった場合、原則としては1㎡(1m×1m)単位で入居者が負担します。しかし、クロスは色や模様を合わせる必要性が生じるため、一面分までは入居者の負担はやむを得ないと国交省のガイドラインでまとめられています。
つまり入居者が負担すべきなのは1面分までであり、部屋全体の張替え費用を負担することはないのです。
最後に、賃貸を退去するときに必要な持ち物を紹介します。紹介する持ち物がないとスムーズに退去立会いが進まないケースもあるため、事前に用意しておきましょう。引越し時の荷物と一緒に運ばないでください。