竣 工 2022年2月
最寄駅 麻布十番駅徒歩4分
総戸数 36戸
住 所 東京都港区東麻布3-2-4
概 要 地上6階 RC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】
■全部屋対象/キャンペーンA/適用可
■全部屋対象/フリーレント1ヶ月
■物件名フリガナ
アイフラットヒガシアザブ
AIFLAT東麻布
■近隣周辺施設情報
ローソン東麻布2丁目店まで約90m
成城石井麻布十番店まで約490m
狸穴公園まで約170m
国際医療福祉大学三田病院まで約610m
麻布十番郵便局まで約510m
港区立麻布図書館まで約390m
ナチュラルローソン東麻布3丁目店まで約210m
ドラッグストアスマイル麻布店まで約450m
麻布郵便局まで約660m
トモズ麻布十番店まで約710m
物件名 | アイフラット麻布イースト賃貸 | ||
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所在地 | 東京都港区東麻布3-2-4 | ||
最寄駅 | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩4分 | ||
物件特徴 | REIT系ブランドマンション、デザイナーズ、ペット可 | ||
構造規模 | 地上6階 RC造 | ||
総戸数 | 36戸 | 築年月 | 2022年2月 |
■駐車場 ―
■バイク置場 ―
■駐輪場 有
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■設 計 株式会社アトリエプラス・ワン一級建築士事務所
■施 工 北和建設株式会社
■管理形式 巡回管理
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■保 険 借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット 相談(敷1積増)
■楽 器 不可
■保証会社 利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
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■間取り
□1K~2LDK(25.80㎡~69.79㎡)
※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。
不動産投資では土地や建物などを取得する必要があるため、投資額が高額になります。そのため一般的なサラリーマンの方や公務員の方などが物件を購入する際は、購入費の大半を金融機関からの融資で賄うことになります。
必要資金を金融機関から借りる際、対象物件の内容や本人の属性を評価するための融資審査を受けます。本人の属性評価では特に個人の「職業」「年収」「年齢」などが重要な評価項目となります。
融資額は投資家の自己資金力や社会的信用度などに従って決定されるため、解雇がなく安定した職業・勤務先である公務員は評価が高くなりやすいといった特徴があります。多額の借り入れも期待できるため、収益性の良い物件を購入できるチャンスが広がり、より有利な条件で不動産投資を始められる期待があります。
このように公務員であること自体が融資審査でアドバンテージになりやすいため、一般のサラリーマンの方よりも不動産投資に向いていると言えます。
不動産投資の開始後は、建物の維持管理や入居者管理など運用面での管理が必要になりますが、管理業務は管理会社に委託するのが一般的です。管理会社に委託すれば運用面での手間や時間を減らせるため、本業で忙しい公務員の方でも大きな負担とはなりません。
働き方改革を背景に民間企業の間では副業やダブルワークが推進されていますが、公務員の場合、副業は原則として禁止されています。ここでは公務員が行う不動産投資が副業に当たらないのかどうかを解説します。
「職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない」とされています。つまり、国家公務員は営利企業の役員兼業のほか、商店、不動産賃貸などの副業を行うことが原則的に禁止されています。
「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」と定められています。
つまり、各省庁などの許可がない場合、国家公務員の方が報酬を得て、全ての事業や事務を行うことは禁止されています。
「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」とされています。
つまり、地方公務員は、市長など任命権者の許可がない限り、「営利企業の役員になること」「営利企業を経営すること」「従業員として報酬をもらって働くこと」が禁止されています。
そもそも公務員は憲法15条2項の「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められているため、一部の民間企業等に従事することは憲法違反となり、原則的には副業にあたる不動産投資も認められません。
公務員の副業は原則禁止ですが、一部例外があります。「国家公務員法第103条第2項」「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)」により、公務員の不動産投資は条件付きで認められています。所轄庁の長の申し出により人事院の「承認」が得られた場合には、公務員の方がマンション・アパートや土地の賃貸を行うことも可能です。
さらに賃貸規模が一定以下の場合は副業に該当しないため「承認」を必要とせず、自由に不動産投資を行うことが可能です。「一定以上となる賃貸規模」については次章で解説を行います。
不動産投資や副業だけでなく、公務員には様々な服務義務が定められています。公務員の服務・懲戒制度について分かりやすく解説した「義務違反防止ハンドブック」が人事院から発行されているので、こちらも参考とされてみると良いでしょう。
不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合、一戸建て1棟はアパート2室相当、また土地1件(または駐車場1台)はアパート1室相当、として換算されます。これらを合計して10室相当以上となるときや、上記の各規程に当てはまる場合は自営と見なされるため注意しましょう。
一定規模以上の不動産投資が公務員の「副業」に該当するケースは上記のとおりですが、これ以下の場合なら必ずしも「副業」に該当しないというわけではありません。そのため対象の不動産投資が規則違反に該当するかどうかで迷う場合は、事前に承認申請するか、人事担当者に確認するほうが望ましいでしょう。
なお、確認しないまま「承認なし」で投資を行った場合、規則違反に該当すれば懲戒処分を受ける可能性もあるため注意してください。
また人事院に事前に相談することも有効ですが、個別の事案に関する自営兼業の判断は、職員の所属する各府省で行われるため、その人事担当者に事前に確認する必要があることを留意しておきましょう。
さらに、承認を得た不動産投資でも、投資が成功するとは限らないため、リスクなど必要な知識を習得した上で投資に臨むようにしましょう。公務員はその信用度の高さから多額の融資を受けられる可能性が高くなるのですが、借入額が多くなると大きなリターンが期待できる反面、失敗した場合の損失も大きくなります。
不動産投資を始める前に、「空室リスク」「家賃滞納リスク」「修繕リスク」「自然災害リスク」「金利上昇リスク」などのデメリットがあることも認識し、適切な収支計画等を立てた上で不動産投資に臨みましょう。