ルフォンプログレ菊川賃貸

竣 工 2021年3月
最寄駅 菊川駅徒歩4分
総戸数 44戸

住 所 東京都墨田区立川3-9-10
概 要 地上11階 RC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】
■704/705/804号室対象
■キャンペーンE/適用可
■フリーレント1ヶ月
■実質フリーレント3ヶ月

■804/904/1103号室対象
■キャンペーンE/適用可
■実質フリーレント2ヶ月

■301号室対象/キャンペーンB/適用可
■301号室対象/フリーレント2ヶ月
■301号室対象/実質フリーレント3ヶ月

■801号室対象/キャンペーンE/適用可
■801号室対象/実質フリーレント1.5ヶ月

■物件名フリガナ
ルフォンプログレキクカワ

■近隣周辺施設情報
三井住友銀行菊川出張所まで約240m
オオゼキ菊川店店まで約420m
ライフ菊川店まで約350m
ファストジム24菊川店まで約350m
唐澤医院まで約320m
大横川親水公園まで約500m
松本医院まで約80m
本所署菊川二丁目交番まで約80m
マルエツ菊川店まで約400m
オリナス錦糸町まで約1500m
錦糸町パルコまで約1400m
スカイツリーまで約1400m
くら寿司フレスポ住吉店まで約800m
オーケー住吉店まで約550m
木場公園まで約1300m
清澄庭園まで約1700m
両国国技館まで約1800m

2021年3月に誕生した、墨田区立川3の地上11階建ての高級賃貸マンション。菊川駅徒歩4分、森下駅徒歩10分に位置しています。ルームプランニングは1K~1LDKまで取り揃えており、単身からカップル・ディンクスの方におすすめです。菊川駅周辺には、飲食店が立ち並んでおり、とても便利です。

物件名 ルフォンプログレ菊川賃貸
所在地 東京都墨田区立川3-9-10
最寄駅 都営新宿線「菊川駅」徒歩4分
物件特徴 REIT系ブランドマンション、デザイナーズ
構造規模 地上11階 RC造
総戸数 44戸 築年月 2021年3月

■駐車場   ―
■バイク置場 5台/月額3,300円
■駐輪場   48台/1住戸1台無料
―――――――
■設 計   株式会社ジャイロアーキテクツ
■施 工   ライト工業株式会社
■管理形式  巡回管理
―――――――
■保 険   借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット   不可
■楽 器   不可
■保証会社  利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
―――――――
■間取り
□1R~1LDK(25.31㎡~40.54㎡)

※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。
※キャンペーン適用には、制約条件・違約金等はございません。

農地を相続し、そのまま農地として使用又は別の用途に転用する方法です。自身で農業を行わない方は、第三者に貸し賃料を得る、駐車場経営や賃貸住宅の建設・運営など別の用途で活用するという選択も可能です。

農地を相続する際には、通常の土地を相続した場合と同様に法務局に「所有権移転登記」の申請する手続きに加え、農業委員会に届出を行う必要があります。

なお農業委員会では、相続した方が自分では農地の手入れができない場合に、管理に関する相談の受付や、地元で借り手を探すなどの支援を行っています。

相続人全員が農地を引き継ぐ意思の場合には売却することになります。農地の売却には、農地法第3条により所在を管轄する自治体の農業委員会の許可が必要となっています。許可を受けずに行った売買は無効となりますので注意しましょう。

農地売却には「農地のまま売却する」「地目を変更して売却する」という2種類の方法があります。却相手が農家または農業生産法人に限定されるので注意が必要です。

自治体の中には、売却情報をホームページで公開し、農地を売りたい方と買いたい方をマッチングする支援制度を設けている所もあります。状況に応じて活用していきましょう。

相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことで、農地を含む財産の相続を放棄できます。

相続放棄は「被相続人の全ての財産」を放棄することになり、基本的に取り消すことが出来ません。相続財産の全てを十分に調べた上で慎重に検討し、申し立てを行いましょう。

農地を相続する事で、自身で耕作ができる、相続税・贈与税の猶予措置や固定資産税の軽減などの税制優遇があるというメリットがあります。

第三者に貸し出す、駐車場経営・太陽光発電装置の設置など別の用途で使用する事も検討できます。それぞれのメリットを詳しく見て行きましょう。

ただし、農業は事業形態の一つであり、労力や時間をかける手間があるというデメリットや、想定した収益を生み出せないリスクもあります。農業用機械の購入や設備投資など初期・維持費用がかかりますので慎重に検討した上で農業を行いましょう。

農業用に利用している土地を相続し、引き続き農地として使用する際には、「農業投資価格」を超える部分に対応する相続税が一定の要件のもとに猶予され、相続人が亡くなった場合に猶予税額が免除されます。

農業投資価格とは国税局長が決定した「農業用の土地として取引がされる際に通常成立すると認められる価格」で、10a当たり20万円~90万円程度です。

贈与税においても、農業に使用している土地の全部及び採草放牧地の3分の2以上などを、推定相続人の1人である農業後継者に贈与した場合には、一定の要件を満たした場合に贈与税が猶予されます。また、贈与した方又は後継者が亡くなった際には税金が免除されます。

農地には、土地の評価額の急激な上昇に伴う税金の負担を軽減するため、負担調整措置が設けられています。農地の種類やエリアによって調整率は異なりますが、農地の評価額が1/3で算定されるケースもあり、所有者の負担が軽減されます。

貸し出す際には農地の所在する市町村の農業委員会に申請書を提出し、許可を受ける事が農地法で定められていますので、必ず届出を行いましょう。

また、農林水産省の事業として各都道府県に1つ「農地集積バンク(農地中間管理機構)」を設置し、所有者から農地を借り受け、使用したい方に貸し付ける取り組みを行っています。

手数料が差し引かれるデメリットがありますが、賃料を得られるメリットがあります。「自身で借り手を探すことが難しい」という方は自治体の窓口やJAなどに問い合わせてみましょう。自治体によっては給付金が支給されるケースもあります。

土地を別の用途に利用する事を「転用」と呼びます。転用によって、住宅を建て貸し出す、太陽光発電設備を設置する、駐車場にするなどの方法で収益化を見込めます。

なお、農地を売却する時と同様に、転用する際には農地法に基づいて都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

農地を相続することで、固定資産税、維持費用などのコストや管理の手間が生じるというデメリットがあります。

エリアの地価が下がった際には資産としての価値が落ちてしまう可能性があることや、転用した場合にも事業が上手くいくとは限らないという点にも注意しましょう。

加えて農地の場合は雑草や害虫の駆除などが必要で、維持管理の代行サービスも存在しますが費用がかさんでしまう可能性があります。

ただし、一定の要件を満たした場合には、農林水産省が農村を支援するために給付する「多面的機能支払交付金」を受け取ることができます。相続の前に、農地を所有する事で年間どのくらいのコストがかかるのか試算を行ってみましょう。

農地の管理は草刈りや水路・農道のメンテナンス・補修などが定期的に必要となり手間がかかるため、忙しいサラリーマンには負担となってしまう事例もあります。

結果的に放置され、耕作を行っていないことにより荒廃した「荒廃農地」や、以前耕作を行っていたものの現在は作付けされていない「耕作放棄地」などは、鳥獣の被害があり周辺の農地に悪影響を及ぼします。