竣 工 2022年2月
最寄駅 本駒込駅徒歩3分
総戸数 46戸
住 所 東京都文京区本駒込1-6-8
概 要 地上5階 RC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】
■1R/1K/1DK/2K
■311/403/411/508/605号室対象
■キャンペーンE/適用可
■フリーレント1ヶ月
■実質フリーレント3ヶ月
(※202/306号室は除く)
■1LDK/2DK/2LDK/3K住居対象
■キャンペーンB/適用可
■フリーレント2ヶ月
■実質フリーレント3ヶ月
(※311/403/411/508/605号室は除く)
■202/306号室対象/キャンペーンA/適用可
■物件名フリガナ
リビオメゾンホンコマゴメ
■近隣周辺施設情報
Santoku白山店まで約160m
コープみらいコープ白山店まで約840m
まいばすけっと本駒込3丁目店まで約520m
ファミリーマート白山5丁目店まで約100m
ファミリーマート本駒込1丁目店まで約110m
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文京白山上郵便局まで約210m
明化小学校まで約710m
オリジン弁当白山店まで約370m
白山上郵便局まで約320m
物件名 |
コンフォリア本駒込一丁目賃貸 |
所在地 |
東京都文京区本駒込1-6-8 |
最寄駅 |
東京メトロ南北線「本駒込駅」徒歩3分 |
物件特徴 |
REIT系ブランドマンション、デザイナーズ |
構造規模 |
地上5階 RC造 |
総戸数 |
46戸 |
築年月 |
2022年2月 |
■駐車場 ―
■バイク置場 ―
■駐輪場 有
―――――――
■設 計 ユニバーサルトラスト株式会社
■施 工 株式会社三浦組
■管理形式 巡回管理
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■保 険 借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット 不可
■楽 器 不可
■保証会社 利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
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■間取り
□1R~3K(25.01㎡~63.09㎡)
※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。
※キャンペーン適用には、制約条件・違約金等はございません。
土地又は建物の譲渡によって譲渡益が生じた場合、同じ年に生じた、土地又は建物の譲渡による譲渡損と損益通算することが可能です。
たとえば、取得費・譲渡費用併せて3,000万円の物件を5,000万円で売却し、2,000万円の譲渡益が生じたとします。
同じ年に別の物件を売却して、1,500万円の譲渡損が生じている場合、その年の土地又は建物の譲渡所得は、2,000万円―1,500万円=500万円と計算されます。
ただし、土地又は建物の譲渡による譲渡損との損益通算に限定され、他の分離課税の所得(株式譲渡など)や総合課税の所得(給与、事業など)と損益通算することはできません。
特定のマイホームを譲渡した譲渡益を利用して、再びマイホームに買換えた場合、その買換えたマイホームを売却するまでその譲渡益を繰り延べる特例があります。
税制上、厳密には損益通算ではありませんが、実際のキャッシュフローの観点からは、マイホームの売却収入を買換え時の購入支出と相殺できることになります。
たとえば、1,000万円で取得したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買換えた場合、4,000万円の譲渡益は買換えたマイホームの取得資金に充てたものとされ、その時点では課税されません。
その代わり、買換えたマイホームを売却するときの取得価格は、買換え前のマイホームの取得価格1,000万円と買換え時の上乗せ支出額2,000万円の合計額として譲渡益が計算されます。
なお、譲渡収入をマイホームの購入の際に使い切っている場合、譲渡益はなかったものとみなされます。なお、適用には、主に次のような要件があります。
特定の事業用資産を譲渡した譲渡益を利用して、一定の事業用資産に買換えた場合、買換えた事業用資産を売却するまでその譲渡益の80%を繰り延べる特例があります。この特例も、マイホームの買換え特例と同様、特定の事業用資産の売却収入のうち80%までを買換え時の購入支出と相殺できます。
たとえば、1,000万円で取得した事業用資産を5,000万円で売却し、7,000万円の事業用資産に買換えた場合、4,000万円×0.2=800万円が譲渡所得として売却時に課税されます。
譲渡益の残額4,000万円×0.8=3,200万円は、買換え資産の取得価格となり、買換え資産の売却まで課税が繰り延べられます。なお、主な適用条件は次のようになっています。
土地又は建物の譲渡によって譲渡損が生じた場合、同じ年に生じた、土地又は建物の譲渡による譲渡益と損益通算することが可能です。
たとえば、取得費・譲渡費用併せて5,000万円の物件を3,000万円で売却し、2,000万円の譲渡損が生じたとします。同じ年に別の物件を売却して、2,500万円の譲渡益が生じている場合、その年の土地又は建物の譲渡所得は、2,500万円―2,000万円=500万円と計算されます。
ただし、他の分離課税の所得や総合課税の所得との損益通算には特例を活用する必要があります。こちらについては項目「2-3.マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」で解説します。
住宅ローンの残っているマイホームを、住宅ローン残高を下回る価格で売却して譲渡損が生じたとき、その譲渡損を給与所得や事業所得などと損益通算することができます。その年に控除しきれなかった部分の損失は、売却後3年間、繰越控除して損益通算することができます。
たとえば、取得費・譲渡費用併せて5,000万円のマイホームを3,000万円で売却し、住宅ローン残高が4,000万円だったとします。ローン残高と売却価格の差額4,000万円―3,000万円=1,000万円が、この特例の損益通算及び繰越控除の対象となります。
マイホームを売却して、新たなマイホームに買換えた場合、元のマイホームの売却によって譲渡損が生じたときは、その譲渡損失を給与所得や事業所得などと損益通算できる特例があります。その年に控除しきれなかった部分の損失は、売却後3年間、繰越控除して損益通算することができます。
たとえば、5,000万円で取得したマイホームを4,000万円で売却し、4,000万円のマイホームに買換えたとします。売却年の給与所得が600万円であるとすると、1,000万円の譲渡損との損益通算により、売却年の課税所得はゼロとなります。
1,000万円―600万円=400万円の損失が翌年以降に繰り越されます。売却年の翌年の給与所得も600万円であるとすると、繰越控除により、翌年の課税所得は、600万円―400万円=200万円と計算されます。
土地又は建物等の譲渡による譲渡所得は、所得税制では分離課税とされており、給与所得が事業所得、不動産所得などの総合課税の所得と損益通算できず、株式等の譲渡所得などの他の分離課税の所得とも損益通算できないものとされています。
また、土地又は建物の譲渡による譲渡所得であっても、過去の年分の損失を翌年以降の利益と損益通算することは原則できません。マイホームを売却あるいは買換えた場合の損益通算や繰越控除、課税の繰延べなどの優遇税制は、例外的な制度であることに注意しましょう。
マイホームを売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除する優遇税制もあります。いずれか一方の特例適用を受けた場合、他方の特例の適用を受けることができなくなります。買換え特例と3,000万円控除の特例とを比較してどちらの適用を受けるかを判断するようにしましょう。
3,000万円控除の特例は、譲渡所得税を繰り延べるのではなく軽減することができます。譲渡益が3,000万円以下であれば利用することを検討してみましょう。
譲渡益が3,000万円を超えており、買換え後のマイホームを長期的に保有する見込みである場合は、買換え特例を選択するメリットも大きいといえるでしょう。
不動産を売却した場合、譲渡所得税の確定申告を行います。マイホームを売却あるいは買換えた場合の損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けるときは、通常の確定申告書に加えて、所定の明細書や計算書、添付書類を付けることが必要になります。
添付書類は、マイホームに関する登記事項証明書や売買契約書の写し、借入金の残高証明書などを添付することが必要になります。適用を受ける特例によって添付すべき書類が異なるので、確定申告の前に確認し、準備しておくようにしましょう。
不動産売却における損益通算を行うには、高度な税の知識を必要とし、特例の適用条件の確認や、確定申告の手間など様々な作業が発生します。これらの作業は自身でも行うことが可能ですが、不動産売却の手続きと並行して行うには大きな手間と時間を要します。
例えば、マイホームの買換え特例と3,000万円控除の特例は同時に適用できず、どちらからを選択すると一方の適用が出来なくなります。税制改正も頻繁に行われるため、特例の適用条件を誤ってしまうケースも考えられます。
これらの手間やリスクを排除したい方は、税理士への相談も検討してみると良いでしょう。税理士報酬がかかってしまう点はデメリットですが、確定申告を代行してもらえたり、的確な税関連のアドバイスをもらうことが可能になる点は大きなメリットです。