不動産の共有名義は、亡くなられた方の不動産の所有権を相続する複数人に設定し、全員で権利を共有します。1人あたりの割合は「持ち分」として、相続人全員で話し合い決定します。
共有名義にすることで、不動産の分割が共有名義に適しているケースでは有用性があり、売却時に利益が生じた際にかかる税金の控除を名義人の数だけ受けられるというメリットがあります。
ただし全員の合意がないと売却できない、相続が発生した時に所有者が増え複雑になるといったデメリットも存在します。メリット・デメリットを分けて詳しく見てきましょう。
居住用財産を売却した時には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる3,000万円控除の特例があります。
共有名義の不動産を売却した際には、控除が1人あたり3,000万円となり、単独名義のケースより譲渡所得税を軽減することができます。
不動産の相続では共有の他に、現物・代償・換価といった分割方法が存在します。4つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、不動産の種類や形状、相続人の数・関係性等を総合的に判断し、適している方法を選ぶ事になります。
共有名義にすると、1つの物件をそれぞれの持分割合で所有することになり、公平感のある相続が可能です。例えば、元々4人で住んでいた家で所有者が亡くなり、残り3人が住み続ける場合には共有分割として名義を複数名にすることが検討できるでしょう。
共有名義による相続は、不動産から得られる利益だけでなく管理責任などの手間なども公平に負担できる関係性であれば、検討しやすい相続方法と言えます。
共有名義の不動産は、名義人全員の同意が無いと売却する事が出来ません。戸建てなどで、建物は自身の持ち分だが土地は別の相続人の持ち分である等のパターンでは売却が困難となります。
ただし、自分の持ち分のみを売却する事は可能で、例えばマンション1棟のうち1室が持ち分である場合、土地のみを共有名義で保有しており、持ち分のみを売却できる形状であるケースでは売却を行う事が出来ます。
しかし、「持ち分だけを購入したい」という買い手が見つかるケースも稀であることから、共有名義の不動産は単独名義に比べて売却が難しい傾向にあります。名義人全員との関係性が良好でないと、現金化することや担保設定することもできなくなるため、活用の幅が狭くなる可能性もあります。
共有名義の不動産で、名義人の1人が亡くなり相続が発生した時にはさらに不動産の権利関係が複雑になります。
例えば、夫婦2人と成人した子供2人の4人家族では、法定相続分が妻は1/2、子供は1人当たり1/4となります。
法定相続通りに分割した後、子供の1人が亡くなり1/4の不動産を孫の数人が相続する事になると、相続が発生するたびに所有者が増え、権利関係が細分化されていくことになります。
このように、最初の相続では問題が無かった権利関係が、所有者が増える事で、売却・処分の際に意見がまとまらない可能性が高くなってしまいます。
トラブルが起こりやすい
共有名義にする大きなデメリットとして、トラブルが起こりやすいという点が挙げられます。
前述したように、共有名義の不動産は名義人全員の合意が無いと売却が不可能となっています。また、賃貸借契約においても基本的に全員の同意があり、代表者が他の所有者から委任状を受け取ることで、契約を行えます。
そのため、「売却したい」「貸し出したい」という意見があった時に、話がまとまらないと名義人同士でトラブルが起こる可能性があります。
相続において不動産には共有の他に現物・換価・代償という3つの分割方法が存在します。
実際に現物の土地を分ける現物分割、不動産を売却し代金を分ける換価分割、1人が不動産を相続し、他の相続人は不動産の持ち分相当にあたる現金、別の財産を貰う代償分割をご紹介していきます。
現物分割とは、実際の土地を分けてそれぞれの相続人に割当て、登記を行い分割する方法です。ただし、更地ではなく戸建などの建物付きの場合は、厳格に分割することが難しいため、現物分割は適さないと言えるでしょう。
更地においても土地の形状によっては分割が難しいケースがあります。
道路に面していない土地は接道義務を満たしていないため、新しい建物を建てる事が出来ず、土地としての価値が下がってしまい公平な価額で分割する事が出来なくなってしまいます。
このように、現物分割は土地の形状によっては公平感の相続が難しくなるデメリットがあります。不動産の形状や相続人の希望にあわせて、慎重に検討することが重要です。
換価分割は不動産を売却してお金に換え、分割する方法です。分割が難しい不動産を現金化する事により、公平でスムーズな分与を行う事が出来ます。
ただし、相続人が不動産に思い入れがある場合は、売却することに抵抗感を感じてしまうこともあります。当事者同士でよく話し合った上で決定しましょう。
代償分割は相続人のうち1人が不動産を相続し、他の相続人には不動産の持ち分相当となる財産が分与されます。
不動産が単独名義となることから、他の相続人に同意を必要とせずに売却や処分を行う事ができるため、不動産の有効活用がしやすくなるメリットがあります。
なお、公平に分割する事が難しいケースでは、一方に代償金を支払います。その他の相続財産が不動産の持分よりも少ない場合には、相続人は自己資金の持ち出しが発生するケースがあります。
例えば、2人で財産を分割する際に、不動産の価額が3,000万円であり、その他の財産が2,500万円相当しか無い時には不動産を相続した方が500万円の代償金を相手に支払います。
換価分割・代償分割では、正確な査定が難しい不動産の評価を、相続人同士で納得する形で進めることが重要となります。不動産会社に査定を依頼する際は、1社だけでなく複数社の査定を参考にし、特定の人に有利な価格とならないように配慮するなど、工夫をしてみましょう。
下記は複数の不動産会社に査定依頼ができる不動産一括査定サイトの一覧です。ここで取り上げている不動産一括査定サイトは悪徳業者の排除を積極的に行い、全国エリアの不動産査定に対応している特徴があります。
竣 工 2022年3月
最寄駅 千川駅徒歩3分
総戸数 20戸
住 所 東京都豊島区千早4-43-4
概 要 地上4階 RC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】
■全部屋対象/キャンペーンB/適用可
■全部屋対象/実質フリーレント1ヶ月
(※401号室は除く)
■401号室対象/キャンペーンA/適用可
■物件名フリガナ
ウェルスクエアイズムセンカワ
■近隣周辺施設情報
デイリーヤマザキ千川駅前店まで約240m
ファミリーマート向原1丁目店まで約270m
アコレ千川店まで約110m
ライフ千川駅前店まで約300m
ビッグ築地まで約400m
なんでも酒やカクヤス千川店まで約80m
どらっぐぱぱす千川駅前店まで約400m
豊島千川駅前郵便局まで約400m
豊島整形外科・内科まで約230m
もりかわ医院まで約270m
豊島区立要町保育園まで約260m
東京都立豊島高等学校まで約350m
豊島区立千早四丁目公園まで約70m
豊島区立豊島体育館まで約260m
物件名 | ウェルスクエアイズム千川賃貸 | ||
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所在地 | 東京都豊島区千早4-43-4 | ||
最寄駅 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩3分 | ||
物件特徴 | REIT系ブランドマンション、デザイナーズ | ||
構造規模 | 地上4階 RC造 | ||
総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2022年3月 |
■駐車場 ―
■バイク置場 ―
■駐輪場 有/無料
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■設 計 ―
■施 工 ―
■管理形式 巡回管理
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■保 険 借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット 不可
■楽 器 不可
■保証会社 利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
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■間取り
□1DK~2LDK(27.12㎡~42.82㎡)
※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。
※キャンペーン適用には、制約条件・違約金等はございません。