竣 工 2022年3月
最寄駅 池尻大橋駅徒歩2分
総戸数 84戸
住 所 東京都世田谷区池尻2-31-5
概 要 地上13階 RC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】
■全部屋対象/仲介手数料半額
■物件名フリガナ
プライマルイプセイケジリオオハシ
■近隣周辺施設情報
私立昭和女子大学まで約1020m
まいばすけっと三軒茶屋駅北口店まで約1160m
肉のハナマサ三軒茶屋店まで約1510m
まいばすけっと三軒茶屋2丁目店まで約1520m
セブンイレブン池尻大橋店まで約70m
まいばすけっと池尻3丁目店まで約460m
スーパーオオゼキ池尻店まで約520m
古畑病院まで約220m
ココカラファイン池尻大橋店まで約300m
スターバックスコーヒー池尻2丁目店まで約100m
物件名 | プライマルイプセ池尻大橋賃貸 | ||
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所在地 | 東京都世田谷区池尻2-31-5 | ||
最寄駅 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩2分 | ||
物件特徴 | REIT系ブランドマンション、デザイナーズ、ペット可 | ||
構造規模 | 地上13階 RC造 | ||
総戸数 | 84戸 | 築年月 | 2022年3月 |
■駐車場 有/月額37,400円~
■バイク置場 有/月額5,500円
■駐輪場 有
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■設 計 株式会社長谷建築設計事務所
■施 工 風越建設株式会社
■管理形式 巡回管理
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■保 険 借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット 相談(敷1積増)
■楽 器 不可
■保証会社 利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
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■間取り
□1DK~2LDK(25.08㎡~50.45㎡)
※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。
土地を売却したときにかかる税金には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、住民税の4種類があります。
納税のタイミングは、売買契約時に、売買代金に応じた印紙税を納付することになります。この時、登記手続きが必要になれば、登録免許税の納付も必要です。
売却について利益が出た場合、翌年以降、譲渡所得税と住民税を納付することになります。
土地を売却し、売買契約書を作成する際には、契約書に収入印紙を貼付して印紙税を納めることになります。不動産の売買価格によって印紙税の金額は下表のようになっています。
売却予定の土地にローンが残っていて、設定されている抵当権を抹消しなければならないなどの登記が必要な場合は、規定の登録免許税がかかります。
土地の売却をして利益が出た場合、売却した年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこない、その利益につき譲渡所得税を納付することになります。
不動産の譲渡所得税は分離課税という方式を採用しており、総合課税の所得とは、分離して所得や税額を計算するという特徴があります。
住民税は、譲渡所得税の確定申告の計算に基づいて、各市区町村が翌年6月頃に決定し、賦課してきます。住民税の納付時期は、自分で納める普通徴収と、会社の給与から天引きして納めてもらう特別徴収とで異なります。
一方、特別徴収の場合、6月から5月までの給与から天引するように分割した金額を、会社がそれぞれの月の翌月10日までに納付します。譲渡所得税・住民税の税率は、売却した不動産の保有期間に応じて下表のようになっています。
建物の所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得、5年超の場合には長期譲渡所得が適用されます。2037年までは上記所得税に復興特別所得税が加算されるため、短期譲渡所得は所得税と住民税を足して39.63%、長期譲渡所得は20.315%の税金が課されます。
譲渡価格は売却した価格です。取得費は土地を入手するのにかかった費用、売却費用は売却するときにかかった費用と考えることができますが、それぞれ、含めることができる費用はある程度決められています。
購入時の売買契約書を紛失してしまったり、相続によって取得した先祖伝来の土地であったりして、購入時の取得費が不明な場合もあります。この場合、売却価格の5%を取得費とできる概算取得費の制度があります。
しかし、概算取得費の制度をそのまま適用すると譲渡所得がかなり大きくなってしまい、実態にそぐわないということも考えられます。このようなケースでは、合理的な計算方法によって推計された取得費であれば、認められる可能性もあります。
国税不服審判所の判断では、土地取得価格について市街地価格指数を認めたケースもあります。ただし、これは一事例であり税務慣行とまでは言えません。取得費が不明な場合は、税理士に相談するなどして慎重に計算するようにしましょう。
土地の売却のために直接要した費用であり、維持または管理のための費用は含まれないので注意が必要です。
マイホームの敷地を売却した場合、譲渡所得の計算において特別控除の適用を受けることで、譲渡所得税を軽減できる場合があります。
その他、土地の買い換えをおこなった際の特例と売却して損をしたときの損益通算・繰越控除の特例があります。
マイホームの特別控除は、マイホームを、住まなくなってから3年以内に売却したときに、譲渡所得から3,000万円までの控除を認める特例です。
マイホームの敷地の売却も対象になります。売却した年の前々年から、その年まで、マイホームの特別控除等の適用を受けていないことが条件となり、実質、3年に1度しか利用できません。
マイホームの所有期間が10年を超えている場合、譲渡所得のうち6,000万円までは所得税率10.21%・住民税率4%に軽減され、6,000万円をこえた部分については、長期譲渡所得の通常税率が適用されます。
なお、この特例はマイホームの3,000万円特別控除と併用することが可能ですが、3年以内に新たにマイホームをローンによって取得するときは、住宅ローン控除の適用が受けられないので注意しましょう。